腸内細菌検査とは?
腸内細菌検査は、健康保菌者(菌を持っているが症状が出ていない人)が原因で起こる食中毒事故及び感染症の拡大を未然に防ぐための大切な検査です。健康保菌者をいち早く発見し、就業規制することにより、食中毒事故を防ぐことを目的としています。
また、営業者、食品衛生管理者もしくは食品衛生責任者は、製造、加工、販売等が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努める義務があります。
検査対象者及び実施回数
検査の実施回数や検査項目は、対象業種などにより定められています。定期的な検査をしっかり行い、健康衛生管理に努めましょう。
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検査対象者 |
実施回数・項目 |
根拠法令 |
| ① |
食品製造従事者・飲食店経営者並びにその従業員 |
赤痢菌・サルモネラ菌(チフス菌・パラチフスA菌)・・・年2回以上(観光地は年3回)
腸管出血性大腸菌O157・・・年1回以上 |
食品衛生法・栃木県食品衛生法施行条例 |
大量調理施設
(同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設) |
月1回以上
赤痢菌・サルモネラ菌(チフス菌・パラチフスA菌)腸管出血性大腸菌 |
大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省) |
| ② |
学校給食従事者 |
月2回以上
赤痢菌・サルモネラ菌(チフス菌・パラチフスA菌)腸管出血性大腸菌O157 |
学校給食衛生管理の基準(文部科学省)
労働安全衛生規則第47条 |
| ③ |
保育所職員 |
月1回以上が望ましい |
児童福祉法 |
| ④ |
建築物飲料水貯水槽清掃業者 |
業務に従事する事前検査 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
| ⑤ |
水道事業者 |
年2回以上 |
水道法第21条
水道法施行規則第16条 |
| ⑥ |
その他 |
その他、規定された項目・回数に応じて実施 |
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食品営業施設における食品調理・製造従事者の検便実施の指導について(PDF)
・・・・・・平成9年3月31日 栃木県保健福祉部環境衛生課号外
検査項目・料金について
腸内細菌検査基本料金表
| 対象 |
項目 |
検査項目 |
検査料金
(税込) |
食品衛生協会 ※
会員
(年2回以上実施) |
A |
赤痢菌・サルモネラ菌(チフス菌・パラチフスA菌) |
400円 |
| B |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157 |
800円 |
| C |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26 |
1,050円 |
| D |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26・O111 |
1,220円 |
食品衛生協会 ※
非会員
(年2回以上実施) |
A |
赤痢菌・サルモネラ菌(チフス菌・パラチフスA菌) |
1,100円 |
| B |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157 |
2,400円 |
| C |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26 |
2,650円 |
| D |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26・O111 |
2,820円 |
学校給食従事者
(月2回実施) |
B |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157 |
1,386円 |
| C |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26 |
1,736円 |
| D |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26・O111 |
1,966円 |
児童施設等
(月1回実施)
水道事業者
(年2回実施) |
A |
赤痢菌・サルモネラ菌(チフス菌・パラチフスA菌) |
525円 |
| B |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157 |
1,875円 |
| C |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26 |
2,225円 |
| D |
A項目 + 腸管出血性大腸菌O157・O26・O111 |
2,455円 |
※ 食品衛生協会・・・栃木県内の11か所に支部窓口がございます。
詳細は栃木県食品衛生協会のHP→こちらをご覧ください。
上記の検査料金は、基本料金となります。年間実施回数、件数により料金を設定しておりますので、お手数ですが集団健診部(健診・検査問い合わせ)にて、腸内細菌検査担当までご相談ください。
お問い合わせはこちらから。
検査対象の病原菌の特徴
| 病原菌名 |
感染源 |
潜伏期間 |
症状 |
赤痢菌
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保菌者や患者の便、便に汚染された飲食物や食器などにより感染する。また、汚染された水からも感染するため、海外旅行中に感染する例が増えている。 |
1日〜5日
大多数は3日以内 |
発熱、腹痛、下痢、ときには嘔吐がある。
近年は数回の下痢、軽度の発熱で経過する例が多い。 |
サルモネラ菌
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ヒトや哺乳動物、鳥類、爬虫類などの腸管に分布し、汚染された肉・乳・卵などの摂取により感染する。また、イヌやネコなどのペットからの感染例も多い。幼児・高齢者はわずかな菌量でも感染する。 |
6〜48時間
通常約12時間 |
嘔気、嘔吐、下痢、腹痛、および発熱が主症状であり、便は水様便、粘液便が多い。風邪と症状がよく似ているので注意が必要である。 |
チフス菌
パラチフスA菌 |
感染者の便や尿、またはそれらに汚染された食品や水を介して経口感染する。
生かきや牛乳から広がった例が多くみられる。 |
1〜3週間 |
39℃以上の高熱、発症徐脈(脈が遅くなる)、バラ疹(薔薇の花のように見える赤い斑)、脾腫(脾臓がはれる)下痢など全身に影響があらわれる症状を起こす。
パラチフスA菌の症状はチフス菌と同様であるが比較的軽症である。ヒトにのみ病原性を示し、菌血症を起こす。 |
腸管出血性大腸菌
(O157、O26、O111) |
ウシ、シカ等の反芻動物の大腸に棲息し、それらの腸内容物で汚染された種々の食品や水を介して経口感染する。
感染者や保菌者の便からの二次感染も起きる。 |
2〜14日
(平均3〜5日) |
ベロ毒素は体内に侵入すると大腸をただれさせ、血管壁を破壊して出血を起こす。
まず水様性下痢と腹痛で発症し、発熱、嘔吐、感冒症状を伴うこともある。時には腎臓に害が及んで尿が出にくくなり、体がむくむ事がある。重症例では溶血性尿毒症症候群(HUS)≪溶血性貧血・血小板減少・腎不全の3つの症状を特徴とする症候群≫になり、強いケイレンや意識障害を引き起こすこともある。 |
腸管出血性大腸菌
ベロ毒素という強力な毒素を生産する病原性大腸菌です。人から人への感染があります。この大腸菌は熱には弱く、75℃で1分間加熱すれば死滅しますが、低温には強いため家庭の冷蔵庫や冷凍庫でも生き残ることができます。検出されるのはO157が多いのですが、最近ではO26やO111が検出されることも増えてきています。
1982年に米国で2件の集団発生が報告されたのが最初で、その後カナダ、英国でも発生報告があります。日本では、1990年10月の埼玉県の幼稚園における集団発生を皮切りに、多数の散発・集団事例が報告されています。
腹痛と下痢が主な症状で、激症例では体内に侵入したベロ毒素が大腸をただれさせ、血管壁を破壊して出血を起こすため、便に鮮血が混じることがあります。時に溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を併発します。HUSは乳幼児や高齢者に好発し、死に至る場合もあります。
お申込み〜結果までの流れ
検体の採取方法
下記のとおりの要領で便を採取してください。
採取した検体(便)は涼しい場所で保管し、1週間以内にご提出ください。
なお、女性の方は生理中でも検査できます。
腸内細菌検査を受ける際のお願い
便の取り方は次のとおりです。
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- 本体からキャップを上向きにゆっくり引き抜きます。
- 採便管のキャップについている棒の先端でアズキ粒大の便をとります(容器の中の青いゼリー状のものは捨てないでください。)
- 採った便を入れ、キャップを【パチッ】と音がするまでしっかり閉めます。
- 氏名ラベルを裏面の方法で添付してください。
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((注意))
採取した検体(便)は涼しい場所で保管し、1週間以内にご提出ください。女性の方は生理中でも検査できます。
キャップ部の穴には便を入れないでください。
氏名シールは下図のとおり添付してください。
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| お名前が印字済みの氏名シールはご本人様以外ご利用いただけません。氏名ラベルのない方は必ず、予備の無記名ラベルに団体名・所属名・お名前をご記入ください。 |
(財)栃木県保健衛生事業団
集団健診部健診推進課
TEL:028−623−8383
検査証明ステッカーについて
検査された飲食店舗様には、「検査証明ステッカー」を交付しています。
毎年ステッカーは更新され、イメージカラーが変わります。検査済みの証明になりますので、お客様に目立つところへ貼付することをお勧めいたします。

もし陽性になった時には
- 陽性の連絡は、検査依頼者(基本的に衛生責任者)に連絡いたします。
- 陽性者本人は、結果書をもとに病院等の医療機関を至急受診し、医師の指示に従ってください。医療機関以外に、保健所・最寄りの健康福祉センターに相談することもできます。また、事業主に対して、検査結果の報告をする義務があります。
- 食品を直接取り扱う職業の方は、菌が陰性と確認されるまでは衛生に注意し、食品を取り扱う業務は控えましょう。特に腸管出血性大腸菌で陽性となった場合は、感染が拡大しないよう、直ちに食品を取扱う業務を避けることが必要です。
※ こちらから、栃木県のトップページに進んでいただき、保健所又は最寄りの健康福祉センターを確認して、いただくか、下記の主な相談先にご相談ください。
主な相談先
| 施設名 |
住所 |
連絡先 |
| 宇都宮市保健所 |
栃木県宇都宮市竹林町972 |
028−626−1114 |
| 県北健康福祉センター |
栃木県大田原市住吉町2丁目14−9 |
0287−22−2257 |
| 県西健康福祉センター |
栃木県鹿沼市今宮町1664−1 |
0289−64−3125 |
| 県東健康福祉センター |
栃木県真岡市荒町2丁目15−10 |
0285−82−3321 |
| 県南健康福祉センター |
栃木県小山市犬塚3丁目1−1 |
0285−22−0302 |
| 安足健康福祉センター |
栃木県足利市真砂町1-1 |
0284−41−5900 |
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腸内細菌検査に関するお知らせ